【厚労省】2017年7月14日通知「遠隔医療について」の正しい内容
遠隔医療に関する新しい通知に関して正確さに疑問がある情報が世の中に出回ってしまっています。
「禁煙外来の完全遠隔診療解禁」とか「通知で初診から遠隔診療がOKになった」(これに関しては今までもOKです)とか。
間違った遠隔診療の通知内容に関して自分に山のように問い合わせが来ているので、今一度正しい情報を伝えます!!
○色々なメディアで遠隔診療のニュースが踊っているが・・・
(2017年7月19日14:00引用)
というか、自分が手に入れた2017年7月14日の「遠隔診療について」通知をシェアします。
このように今回の通知ではあくまでも昨日のブログに書いた
1 離島へき地以外でも遠隔診療可能なこと
2 今までの遠隔診療を実施するものの例示以外でも遠隔診療可能なこと
3 「保険者が実施する禁煙外来」に関しては柔軟に取り扱っても直ちに医師法違反ではないこと、直接の対面診療が結果的に行われなくても医師法違反にならないこと
4 電子メールなどであっても患者の心身への有用な情報が得られれば直ちに医師法違反ではないこと
が書かれていて、
禁煙外来の遠隔診療も完全遠隔診療可能ですが、あくまでも「保険者が実施する禁煙外来(自費診療)」であり、
健康保険による初診の遠隔診療の点数は今までから変わらず付いていないので、保険診療で初診から完全遠隔診療はできません!!
また、初診の遠隔診療に関しても今回の通知では全く触れられていません!!!
間違ったメディアの情報で流されずに「通知の原本」の確認をお願いします!!!